環境事業部

解体工事・リフォーム工事を行う業者の皆様へお知らせ

解体工事・リフォーム工事を行う業者の皆様へお知らせです。

大気汚染防止法が改正され、石綿(アスベスト)の飛散防止対策が強化されました。

1.元請業者及び自主施工者は、建築物や工作物を解体・改造・補修する前に、石綿含有建材が使われていないかを調査する必要があります。

2.石綿含有仕上塗材や石綿含有成形板等(レベル3建材)を除去する際の作業基準が新設されました。

3.隔離等をせずに吹付石綿の除去を行う等、正しい方法で作業が実施されていない場合は、直接罰が適用されます。

4.石綿の除去作業完了後は、確認及び発注者への報告が必要です。

○オンラインでの説明会も令和4年11月8日に開催されるようです。

これらの詳細を記載した配布資料を用意しましたので、該当される業者様はご確認のほど、よろしくお願いします。

資料はこちら⇒PDF資料

 

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