解体工事・リフォーム工事を行う業者の皆様へお知らせです。
大気汚染防止法が改正され、石綿(アスベスト)の飛散防止対策が強化されました。
1.元請業者及び自主施工者は、建築物や工作物を解体・改造・補修する前に、石綿含有建材が使われていないかを調査する必要があります。
2.石綿含有仕上塗材や石綿含有成形板等(レベル3建材)を除去する際の作業基準が新設されました。
3.隔離等をせずに吹付石綿の除去を行う等、正しい方法で作業が実施されていない場合は、直接罰が適用されます。
4.石綿の除去作業完了後は、確認及び発注者への報告が必要です。
○オンラインでの説明会も令和4年11月8日に開催されるようです。
これらの詳細を記載した配布資料を用意しましたので、該当される業者様はご確認のほど、よろしくお願いします。
資料はこちら⇒PDF資料