マニフェストについて

1.マニフェストとは

産業廃棄物が契約内容通りに適正処理されたか確認するために排出事業者が交付する伝票です

マニフェストとは、処理委託した産業廃棄物が契約内容どおりに適正処理されたかを確認するための管理伝票です。産業廃棄物を処理業者(収集運搬業者、中間処理業者)に引き渡すと同時に交付されます。産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などが記入されており、委託した産業廃棄物の処理が終わるまで、これらの廃棄物とともに移動します。

マニフェストの交付が義務化された当初は、特別管理産業廃棄物を対象とした紙マニフェストの運用のみでしたが、1998年12月に全ての産業廃棄物に対象範囲が拡大され、同時に電子マニフェストが制度化されました。
紙マニフェストも電子マニフェストも排出事業者が交付するもので、基本的な運用方法に違いはありません。

マニフェストは産業廃棄物の引渡しと同時に交付


2.マニフェスト運用の流れ

最終処分までの各工程でマニフェストを発行します

紙マニフェストは複写式で、A票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票の7枚綴りとなっています。このそれぞれに役割があり、また、排出事業者、収集運搬業者、処分業者のそれぞれで記載しなければならない事項が決められています。
また、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に交付するマニフェストを「1次マニフェスト」、処分業者が処分後の残さ物を最終処分業者などに処理委託する際に交付するマニフェストを「2次マニフェスト」といいます。1次マニフェストと2次マニフェストの運用方法も、基本的に同じです。

1次マニフェスト(排出事業者が交付)、2次マニフェスト(処分業者が交付)

発行したマニフェストは、5年分保管しなければなりません

これらのマニフェストは、交付した排出事業者と、それを受け取った処理業者の双方で、5年間にわたり保管することが義務付けられています。
それぞれ以下の伝票を保管することになります。

保管するマニフェスト伝票(伝票の役割)
排出事業者
A票(排出時の自社控え) 排出時に必要事項を記入し収集運搬業者の受領サインの後、A票のみを切り取ります
B2票(運搬終了の確認) 収集運搬業者が運搬を完了したとき、お手元に届きます
D票(処分終了の確認) 中間処理業者が処分を完了したとき、お手元に届きます
E票(最終処分終了の確認) 最終処分が完了したとき、お手元に届きます
収集運搬業者
B1票(運搬終了の自社控え) B1票:運搬終了時に終了年月日を記載しB1票とB2票を切り取ります(B2票は排出事業者へ送付)
C2票(処分終了の確認) C2票:中間処理業者が処分を完了したとき、手元に届きます
中間処理業者
C1票(処分終了の自社控え) C1票:処分終了時に終了年月日を記載しC1票、C2票、D票を切り取ります(C2票は収集運搬業者、D票は排出事業者へ送付)
排出事業者・収集運搬業者・中間処理業者のフロー


3. マニフェストの書き方(記載項目)

A票に必要な情報をすべて記載します

紙マニフェストは複写式になっているため、直接記載が必要なのはA票のみです。ここには、以下の項目を含め、必要な情報全てを記載します。
下記に、「直行用マニフェスト」の記載例を示します。
「積替え保管」については、別途お問い合わせ下さい。
また電子マニフェストでも、一つの入力画面から必要な情報全てを記入できるようになっています。

  • 1.マニフェストを発行した日付
  • 2.発行担当者を記名 ※手書きであれば押印不要
  • 3.会社名、所在地、電話番号を記入
  • 4.廃棄物が発生した現場名称、住所、電話番号を記入
  • 5.委託する廃棄物について該当する物にレ点でチェックして下さい
  • 6.廃棄物の数量(㎥、kg、個等)を記入
    不明な場合は、こちらで記入します。
  • 7.荷姿(バラ、カゴ、袋、コンテナ、ドラム缶等)を記入
  • 8.搬入廃棄物の名称を記入
    複数が混合している場合は「混合廃棄物」と記入
  • 9.廃棄物に合わせた処理方法を記入
    委託契約書に記載があります
    不明な場合は未記入
  • 10.不要です。斜線を記入
  • 11.委託契約書記載のとおりにレ点でチェックして下さい
  • 12.廃棄物の収集運搬を委託した会社名、所在地、
    電話番号を記入
  • 13. 名称 : ㈱アールアンドイー
    住所 : 登別市富浦町223-1
    電話 : 0143-80-2233 と記入
  • 14.廃棄物を運搬された会社名とドライバー氏名を記入
  • 15.廃棄物を搬入した車輌の下4桁のナンバーを記入
  • 16.登別事業所へ搬入される場合は、
    名称 : ㈱アールアンドイー
    住所 : 登別市富浦町223-1
    電話 : 0143-80-2233 と記入

    札幌事業所へ搬入される場合は、

    名称 : ㈱アールアンドイー
    住所 : 北広島市大曲工業団地4-4-1
    電話 : 011-370-3232 と記入
  • 17.不要です。斜線を記入

※建設系廃棄物マニフェストをご利用されている方は、購入先において記載例を配布している場合もございますので、そちらにお問い合わせください。

※弊社では、マニフェストの販売をしておりません

※廃棄物の品目毎に1枚のマニフェストが必要となります。搬入する品目分マニフェストをご準備下さい。


4.マニフェスト運用上の注意点

マニフェストには返却期限があります

排出事業者が交付し、収集運搬業者や処分業者の手に渡ったマニフェストは、運搬・処分が終わったのち、控えを残して排出事業者の手元に返すよう定められています。それぞれのマニフェストが戻ってくるまでの期日は以下の通りです。

マニフェストの返却期限

定められた義務に違反した場合には罰則があります

マニフェストに関する規定に排出事業者が従わなかった場合は、廃棄物処理法違反とみなされ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
例えば、次のようなケースが該当します。

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